消防設備点検

消防設備点検について

消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置した消防用設備等を定期的に点検(消防法第 17 条の3の3)し、 その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています

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点検対象の建物

用途や規模により、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検すべき建物が次のように決まっています。

  1. 延べ面積 1,000㎡以上の特定防火対象物(デパート、ホテル、病院、飲食店、など)
  2. 延べ面積 1,000㎡以上の非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など)消防長又は消防署長が指定したもの
  3. 特定1階段等防火対象物階段(雑居ビルなど)

上記以外の建物の点検は、防火管理者などが行うこともできます。 
消防法第8条で定める防火管理者を選任しなければならない防火対象物は、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練(消火訓練等という。)を定期的に実施することが義務付けられています。

※併せて当社では消防訓練等の依頼も行っておりますのでお問合せよりお気軽にご相談下さい。

義務違反者に対する罰則

消防設備等の設置命令違反

消防設備の設置命令に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(消防法第41条)☆

維持管理義務違反

消防用設備等の維持のために必要な措置をしなかった者は30万円以下の罰金又は拘留

点検報告義務違反

点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留

点検内容一例

自動火災報知設備

受信機、各種感知器、発信機、地区音響装置、表示灯などが正しく機能するかを点検(一部鳴動試験も実施)

誘導灯、誘導標識

方向を示す誘導灯はその方向に誤りがないこと。誘導灯の周囲に間仕切り・衝立・カーテンなどがあって視認障害になっていないか確認。不点灯・ちらつきがないか確認等の点検

避難器具

避難はしご 、救助袋、 緩降機などの老朽化・腐食などを点検し、危険性の確認

消火器

本体の外観(腐食破損などの有無)の点検、製造年月日の確認

点検報告の流れ

保守点検契約及び、事前調査(現場調査)

物件の細かな情報(管理人様情報、鍵借用の有無、お知らせ掲示の有無・日程条件・日程連絡方法など)を確認させていただきます
建物の規模により設置されている消防用設備等の事前調査を実施致します

点検の実施

経験豊富な点検資格者が、年2回(※1機器点検と※2総合点検)の点検をいたします

※1.機器点検(6ヶ月に1回以上)

機器の適正な配置や損傷の有無を外観から確認、設備の機能を外観又は機器を作動させることにより確認します

※2.総合点検(1年に1回以上)

設備の全部若しくは一部を作動させ、又は使用することにより総合的な機能の確認をします

点検結果報告書の作成及び、報告

点検の結果に基づき、報告書を作成します
内容を確認いただいた後、管轄の消防署まで提出を行います
不良箇所があった場合、改修工事の提案見積書を作成します
ご依頼いただければ弊社の経験豊富な消防設備士が改修工事を行います

作業で使用する各種機器は弊社販売部より直接ご用意できますので改修機器を調達する時間をおかけすることなく迅速に回収作業を行えます

点検は以上になります。半年後の実施時期が近づきましたらご連絡いたします。
弊社では点検がお客様のご負担にならないようできる限りのサポートをさせていただきます!
まずはお気軽にお問い合わせください。