防火対象物点検

防火対象物点検について

次の建物の管理について権限を有するもの(建物のオーナー等)は、防火対象点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検(消防法第8条の2の2)させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられています

点検対象の建物

  1. 特定防火対象物(遊技場、飲食店、ホテル、病院等)で収容人員が300人以上
  2. ※1特定1階段等防火対象物で収容人員が30人以上
※1. 特定1階段等防火対象物

地下階または3階以上に特定用途部分があり、かつ屋内階段が1つしかない建物

点検報告の流れ

お問い合わせ

まずはお問い合わせページよりお気軽にご相談ください

点検の実施報告書作成

弊社の防火対象物点検資格者が防火管理上必要な業務等が基準に適合しているかどうかを点検し、その結果を報告書にまとめます

(点検例)
  • 防火管理者を選任しているか。消火・通報・避難訓練を実施しているか
  • 防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか
  • 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
  • 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
報告書の提出

弊社にて報告書を消防長又は消防署長に提出致します

特例認定について

特例認定とは防火対象物の点検と報告義務を免除することです。
防火対象物点検資格者から3年間連続して点検基準に適合していると認められると、防火対象物定期点検報告義務のある建物のオーナー等は特例認定の申請をすることが出来ます。
その申請により、消防長又は消防署長が検査し、 特例要件に適合すると認められた建物は、3年以内に限り点検及び報告義務が免除され、 また、利用者に当該建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するため、 防火優良認定証を表示することができます。